East Asian age reckoning
Collaborative Reference Database. (Accessed 2009-11-11.) "なお、
年齢
が数えか満年齢かについては、現行法規である「
年齢
計算
ニ
関
スル
法律
」が明治35年12月2日
法律
第50号として存在するが、その前に「明治六年第三十六号布告」で満年齢について規定された。 (translation:...
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