• アントニヌス勅令アントニヌスちょくれい、ラテン語: Constitutio Antoniniana)またはアントニヌス勅法は、212年7月11日にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。この政令により、帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた(降伏者(dediticii))は除外された)。...
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  • 歴史上出された各地の勅令 カノプス勅令 アントニヌス勅令 ミラノ勅令 テッサロニキ勅令(英語版) ヘルスタル勅令(The Capitulary of Herstal) キエルジー勅令(英語版) ヴォルムスの勅令(ドイツ語版) ヴィレル・コトレの勅令 トルダの勅令 サン=ジェルマン勅令(英語版)(一月勅令) ナントの勅令...
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  • 付与なども行われた為、ラテン人の血統を引かない者やラテン語話者でない人々も存在した。 帝政中期に行われたカラカラ帝による「アントニヌス勅令」後にローマ市民権を取得した者。この勅令は帝国内の全自由民がローマ市民権を保有することを定めたもので、その数は無秩序に拡大され単にローマ領内の民衆を指す言葉になっ...
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  • アントニヌス勅令を決定し、結果的にローマ領内における民族・人種による出自差別を撤廃したことで知られる。他に銀貨の改鋳(銀の含有量を減らした)、大浴場(カラカラ浴場)の建設などを肯定的に評価する歴史家も存在する。[要出典] ただし勅令...
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  • 251年)・キリスト教を迫害・アブリットゥスの戦いで戦死 ウァレリアヌス(200年頃 - 260年以降) - ローマ皇帝(軍人皇帝)(在位253年 - 259年)・エデッサの戦いで捕虜となる ガッリエヌス(218年頃 - 268年) - ローマ皇帝(軍人皇帝)(在位253年 - 268年)・ガッリエヌス勅令で騎士身分を登用 クラウディウス・ゴティクス(213年/214年...
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  • AD)の間にその最大の領土の広がりに達した。また、トラヤヌスの後任であるハドリアヌスの治世では、ローマ帝国は最盛期を迎え、繁栄を謳歌した。その後のアントニヌス・ピウスとマルクス・アウレリウス・アントニヌスは先帝の平和を受け継ぎ繁栄を維持したが、アウレリウス帝の治世の後半ごろには疫病や異民族の...
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  • 檀紀2545年 仏滅紀元 : 755年 ユダヤ暦 : 3972年 - 3973年 212年のカレンダー(ユリウス暦) ローマ皇帝カラカラが「アントニヌス勅令」発布 張松(*生年不詳) 注釈 出典 [脚注の使い方] ウィキメディア・コモンズには、212年に関連するカテゴリがあります。 年の一覧 年表...
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  • ヌスによる帝位簒奪を経ており、これを含む場合もある。 帝政中期、異国の侵入はマルコマンニ戦争での勝利を境にしてやや小康状態に入っていたが、常備軍の肥大化と政治力の拡大は深刻な内憂外患となりつつあった。そんな最中でネルウァ=アントニヌス...
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  • 212年にはアントニヌス勅令により、全ての属州民がローマ市民権所有者となり、10分の1税の負担はなくなった。しかし、これにより税収減となったローマは、代わって臨時税の濫発で補ったため、税負担は変わることがなく、むしろ増加した。 ディオクレティアヌス...
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  • する民族」であり続けた。故に近世以降、イタリア・ナショナリズムが勃興すると、イタリアの民族主義者達は共和制中期から帝政中期まで(論者によってはアントニヌス勅令後も含む)ローマ民族が古代における実質的な「イタリア民族」であったと考え、ローマ文明に自民族の根源的ルーツを求めた者(ジュゼッペ・マッツィーニ...
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  • マ市民権を獲得するために多くの人材が集まり、ローマ軍は強力な軍隊となった。 待遇の悪い補助兵に志願する者が減少したため、212年にカラカラ帝がアントニヌス勅令を発して、帝国内の全自由民に市民権が与えられた。しかし市民権の乱発は、ローマ市民をして国家への忠誠心、義務を失わせ、集団としての連帯感が薄れ、結果的には帝国の滅亡の遠因となった。...
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  • ユリウス=クラウディウス朝、フラウィウス朝、ネルウァ=アントニヌス朝を経てセウェルス朝に入った辺りから、帝国の繁栄に陰りが見え始める。イタリア本土もまた、カラカラ帝がアントニヌス勅令によって全属州民を本国民としたことで、帝国本土としての立場がほとんど失われてしまった。...
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  • 先立つ2世紀後半の気候寒冷化による食糧生産性の低下や、それに伴う不満の鬱積とローマ末端組織の支配力喪失の進行へ対処する為にカラカラ帝が発したアントニヌス勅令により、中央の財政が悪化する。また、外敵の侵入に対応するため属州兵を現地徴募に切り替えた結果、属州への締め付けが効かなくなるという悪循環が止まらない時代であった。...
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  • アントニヌス勅令)。ただし、これは税収を増やすことが目的で、帝国の財政は歳入を増やしても破綻に向かっていた。3世紀の間には、相次いで軍事的・政治的な反乱が起こった(3世紀の危機、軍人皇帝時代)。総督ルキウス・ムッシウス・アエミリアヌス(en)は、260年にはガッリエヌス帝に叛旗を翻したマクリアヌス...
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  • 中世・現代ギリシア語ではロメイ)と自称しており、「ヘレネス(エリネス)」は古代の異教徒、あるいは地方都市や農村の住民のことをさしていた。212年のアントニヌス勅令によってローマ市民権はローマ帝国内の全自由人に与えられていたからである。古代ローマ時代のことを「父祖の時代」と呼び、古代ギリシャ人の子孫である...
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  • 心都市でもあった。この地は肥沃で、小麦やオリーブオイルなどを多く産出した。それはローマへと出荷され、この町に富と繁栄をもたらした。217年にはアントニヌス勅令を発してくれたカラカラ帝への感謝を捧げた「カラカラ帝の凱旋門」が建造された。 西暦3世紀末にはローマ帝国はモロッコの大半から撤退したものの、他...
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  • ローマ市民に与えられた諸権利。民会における選挙権、被選挙権、婚姻権、所有権、裁判権など。ローマ人は、この市民権を他部族、他民族にも与えた。212年にカラカラ帝のアントニヌス勅法により帝国内の全自由民に市民権が与えられたが、拡大とともに特権価値は失われた。 日本で通常「公民権法」として知られるものは、マーティン・ルー...
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  • ヌス、サロニヌスなど)のみをあげる。 ハドリアヌス (117-138) 5賢帝の3人目。帝国の拡大を中止。パンテオンなどを建築。帝国全土を巡行。 アントニヌス・ピウス (138-161) 5賢帝の4人目。「パクス・ロマーナ」(ローマの平和)の時代。事件なし。 マルクス・アウレリウス・アントニヌス (161-180)...
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  • 皇帝自身の自称と他称は勅令や書簡に登場しており、他称は民間の文書や文学作品にも登場している。例えば、ウェスパシアヌス勅令には、「 imperatori Caesari Vespasiano Augusto(最高司令官・カエサル・ウェスパシアヌス・アウグストゥス)」とあり、同勅令...
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  • 紀元前196年 プトレマイオス5世の「メンフィス勅令(英語版)(Decree of Memphis)」が刻まれた「ロゼッタ・ストーン」が建立される。 共和政ローマの前執政官フラミニヌスが「ギリシアの自由」を宣言。 紀元前193年 -...
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  • ヌスを再評価し、暗にではあるがキリスト教を批判した点は注目に値する。 01 - 両アントニヌス帝時代(アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウス・アントニヌス)における帝国の版図とその軍事力 02 - 両アントニヌス帝治下におけるローマ帝国の統一と国内繁栄について 03 - 両アントニヌス帝時代におけるローマ帝国法体制について...
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  • ^ #鈴木宣明 1980,p.65では380年2月28日のグラティアヌス・テオドシウス1世共同勅令でローマ帝国市民にキリスト教を義務づけたとある。ただし、松本 2009, p.100-102.では、380年のテオドシウス勅令ではニカイア信条を正統としたとあり、388年に明瞭にカトリックのみを唯一...
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  • し、時に全域で市民権を与えることになり、従って「ローマ人」は更に民族的な要素が薄まり更に政治的称号となった。 紀元212年までにアントニヌス勅令として知られるカラカラの勅令と共に、帝国の自由民は全て市民となった。その結果、西ローマ帝国の没落(英語版)後でさえ帝国に留まった人々は、ギリシャ語が帝国の主...
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  • ヌスを法的に土地に縛りつけるコロナートゥスが成立し、都市の衰退と反比例して大所領は経済的自立性を高めた。 そこで大土地所有者である貴族は、奴隷の代わりに没落農民をコロヌス、小作人として使うようになった。彼らは奴隷とは違い自由人であり、またアントニヌス勅令...
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  • 7世紀のヘラクレイオス王朝や、9世紀~11世紀の黄金時代を現出したマケドニア王朝はアルメニア系の王朝である。 帝国内の自由民は、カラカラ帝の「アントニヌス勅令」以降ローマ市民権を持っていたため、言語・血統にかかわらず、自らを「ローマ人 (Ῥωμαίοι, Rhōmaioi)」と称していた。東方正教を...
    154 KB (21,542 words) - 07:10, 23 December 2024
  • と試みた。ガリア時代でもそうであったように、ユリアヌスの描く皇帝像はシンプルなものであり、威張らず、豪奢にせず、市民と身近な存在であった。ユリアヌスの心の内にあったモデルは、『ミソポゴン』や『皇帝饗宴』の記述から、マルクス・アウレリウス・アントニヌスだったとされている。これについては、リバニオスも同様の説明をしている。...
    38 KB (5,695 words) - 04:15, 17 December 2023
  • らもっとも地味な都市参事会員まで、多くの階層で見出すことができる。僧侶も hontiores を構成していた。 212年にカラカラ帝が発布したアントニヌス勅令は、非ローマ市民権保持者に、ローマ市民権のもつ特権を与えることになったが、既に共和政時代から、特権は次第にホネスティオレスに制限されるようにな...
    8 KB (1,069 words) - 07:21, 13 February 2023
  • に過ぎず、事実としてやや遠いとはいえ五賢帝のほとんどは血縁関係があった(そのため五賢帝時代をネルウァ=アントニヌス朝と看做す見解も存在する)。よって五賢帝最後のマルクス・アウレリウス・アントニヌスに実子コンモドゥスが存在したこと、彼が非常な暴君であったことによって、五賢帝時代は終焉を迎える。...
    14 KB (2,240 words) - 19:39, 9 May 2021
  • る。属州総督はペトラとボスラの両方を拠点としており、どちらにいても勅令を発することがあった。アラビア・ペトラエアを併合するとき、ローマ皇帝トラヤヌスはボスラを州都として「トライアネ(Traiane)」の名を与えた。一方、ハドリアヌスがローマ皇帝になったとき、それと同様の儀式をペトラに対して行った。...
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  • アテナイのハドリアヌスの凱旋門(アテネ 131年頃完成) アテナイのハドリアヌスの図書館(アテネ 132年完成) ハドリアヌス廟堂(ローマ 現サンタンジェロ城 139年頃完成) ペルガモンのアスクレピオン(ベルガマ 140年頃起工・175年頃完成) アントニヌス...
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  • またローマの皇帝崇拝や帝国主義は当初、キリスト教や王の中の王(唯一神)への信仰に対立していたが、313年の寛容(ミラノ勅令)などを通して皇帝側とキリスト教側は深く結びついていった。 ローマ皇帝ディオクレティアヌスは、293年に広大な領土を東西に分け、2人の正帝と2人の副帝が共同で統治する四分治制(テトラルキア...
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