アルコール健康障害対策基本法

アルコール健康障害対策基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 アル法
法令番号 平成25年12月13日法律第100号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2013年12月7日
公布 2013年12月13日
施行 2014年6月1日
所管 内閣府[アルコール健康障害対策推進室→共生・共助担当統括官職
厚生労働省社会・援護局
主な内容 公衆衛生
関連法令 健康増進法医療法
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アルコール健康障害対策基本法(アルコールけんこうしょうがいたいさくきほんほう、平成25年12月13日法律第100号)は、不適切な飲酒アルコール健康障害の原因となるため、その対策を総合的かつ計画的に推進することで、障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせて健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護し、社会の安心の実現に寄与することを目的として2013年に制定された日本法律である。

この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう(第2条)。

本法の基本理念にのっとり、国はアルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するとされる(4条)。

政策指針

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は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならず(12条)、この計画は内閣府(共生社会政策担当)に設置されたアルコール健康障害対策推進室が所管する。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(12条)。また厚生労働省にアルコール健康障害対策関係者会議が設置される(26条)。

また都道府県は、国の定めた基本計画に基づいて、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)を策定するよう、努力義務が課されている(14条)。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(14条)。

個別政策

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国および地方自治体は、以下の政策を講ずることができる。

  • 家庭・学校・職場などを対象とした、アルコール関連問題についての広報・教育(15条)。
    • 毎年11月10日から16日までを、アルコール関連問題啓発週間と定めている(10条)。
  • 患者およびその家族に対しての、相談、支援(19,20条)。
  • 民間のアルコール依存症患者団体自助グループに対しての支援(22条)。

沿革

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  • 2013年 11月21日 - 衆議院で可決。
    • 12月7日 - 参議院で全会一致で可決し成立する。

関連項目

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外部リンク

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