ノート:プライバシー

未整理の議論(2005年)

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警察が捜索令状なしで家宅捜索できないのは憲法により守られているプライバシーの人権のおかげだけど、デパートがカメラで防犯監視をする事は法律上認められているように、憲法上守られているプライバシー、そうでないプライバシーの区別をしてください。--Tokek 2005年5月9日 (月) 08:36 (UTC)[返信]

過剰なプライバシー保護の問題点

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週刊誌の写真やTV番組のVTRなどで芸能人などが、子供の学校行事などに参加している姿が掲載される。 その写真・映像で、自分の子供や他の子供や保護者、学校の先生などの目元に黒線を書いたり、顔にモザイクをしてあるものがある。見方によっては「プライバシーとはいえ、人権侵害にあたる(当事者の許可なく加工するため)のではないか?」という声が多い。また見ていて不快に感じる(ほとんどが第三者)人も多い。 また、「疑惑の人物や犯罪者でもないのに、小さい子供の目元に黒線を書くのはかわいそうだ。見るたびに腹が立つ」という意見もある。 「過剰なプライバシー保護の問題点」が指摘されている1つである。

 ↑ 単なる感想? モザイクをかけるのが「人権侵害にあたる」って考える人が何人くらいいるんでしょうか? 「過剰なプライバシー保護の問題点」っていうのなら、学校でクラス名簿が作れないとか、そういった問題の方が取上げられてますが。 --忠太 2007年11月2日 (金) 16:05 (UTC)[返信]

週刊誌報道のプライバシー侵害

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日本で芸能人や政治家などが私生活やスキャンダル記事を週刊誌に掲載された時に、「暴露されて(個人の名誉に関わる重大な過失の)プライバシー侵害だ」という理由で、名誉毀損などによる訴訟を起こした事例は意外と少ない。--以上の署名のないコメントは、211.121.54.20会話/Whois)さんが 2008年6月8日(日)13:27 に投稿したものです。

要出典の内容

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>噂話の場合は話の内容が人に傷つけるものではなかったらプライバシー侵害とならない。

噂話とはどこまでの範囲でしょう?室内や道ばたでの内輪話なのか、週刊誌等マスメディアに噂話として掲載される記事なのか?後者も含むなら名誉毀損でなくてもプライバシー侵害になり得ますよね?そもそも名誉毀損とプライバシー侵害がどれほど関係し合うのか不明瞭です。「ならない」と断言するなら出典を明記してください。

>しかし、私事権の行使は自身の行動について制限をかけることにつながる。

理由が不明瞭です。プライバシー権を行使するとなぜ自身の行為が制限されるのか、つながる理由を明記してください。

>また、私事権は自宅といった有効に行使できる場と道路やその本人の有する空間外といった行使ができない場がある。

プライバシー権は公の場でも行使できるはずです。芸能人が休暇中に公道を歩いていて誰かが写真を撮り、それをブログに掲載したらどうなるでしょうか。「行使できない」と断定するなら出典を明記してください。

--202.73.65.59 2008年9月26日 (金) 12:25 (UTC)[返信]

フランスでの事例について

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こんにちは。プライバシー#死者のプライバシーでの記述について、{{疑問点}}を付与しました(差分)。「個人」について、「故人」の誤変換かと最初思ったのですが、同時期の別の新聞社からのニュース記事()を見ていると、プライバシー侵害として告訴された方は存命人物のようで、誤変換と考えるのも難しいと思います。記載するセクションが誤っているのかもしれないと思い、{{疑問点}}タグを付与しました。なお、元の毎日新聞の記事についてはリンク切れとなっています。Internet Archiveと毎索で検索してみましたが、記事内容が確認できるアーカイブはヒットしませんでした。検証可能性の問題も含め、当該分野に詳しい方の確認をいただければと思います。--郊外生活会話2019年7月20日 (土) 09:37 (UTC)[返信]