ロクラク
ロクラク(録楽)とは、株式会社日本デジタル家電が発売しているデジタル家電の一種。
概要
[編集]TVチューナーを内蔵したレコーダーであり、モデルによりハードディスク内蔵タイプと外付けタイプがある。地デジレコーダとしても使えるモデルもある。
ラインナップと特長
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著作権と判例
[編集]ロクラクⅡを2台用意することでインターネットを利用して親子ビデオとしての利用が可能であるが、日本デジタル家電が本機のレンタルサービス(「ロクラクIIビデオデッキレンタル」)を行っている事に対して、テレビ局10社よりこれが著作権の侵害であるとして裁判が起こされた。東京地方裁判所では原告勝訴(2008年03月17日)、知財高裁では著作権は侵害していないという判決(2009年01月17日)が出ている[1]。原告側は最高裁判所に上告した[2]。
2010年12月16日最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)で双方の意見を述べる弁論が行われた。判決は2011年1月20日にあり[3]、破棄差し戻しとなった。差し戻し控訴審は2012年1月31日に判決があり、差止請求、損害賠償請求共に認められた[4]。
※類似の裁判として「永野商店」の「まねきTV」の裁判が2010年12月14日に最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)で弁論が行われ[5] 、判決が2011年1月18日に出た[6]。こちらも差し戻し控訴審で差止請求、損害賠償請求共に認められた[4]。
脚注
[編集]- ^ 平成20年(ネ)第10055号著作権侵害差止等請求控訴事件判決
- ^ 「まねきTV」事件および「ロクラク」事件に関する知財高裁判決に対する民放連会長コメントについて
- ^ “静岡の番組転送訴訟で弁論 最高裁 著作権侵害が争点 二審判決を見直しか”. MSN産経ニュース. (2010年12月16日). オリジナルの2011年1月23日時点におけるアーカイブ。
- ^ a b “番組ネット転送:TV番組海外転送に賠償命令 著作権侵害認める--知財高裁・差し戻し審判決”
- ^ “番組転送訴訟、1月に判決 争点は著作権侵害 最高裁”. MSN産経ニュース. (2010年12月14日). オリジナルの2011年1月23日時点におけるアーカイブ。
- ^ “番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 テレビ局側逆転勝訴 最高裁+(1-2ページ)”. MSN産経ニュース. (2011年1月18日). オリジナルの2011年1月19日時点におけるアーカイブ。