労働者災害補償保険法
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労働者災害補償保険法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労災法、労災保険法 |
法令番号 | 昭和22年法律第50号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月30日 |
公布 | 1947年4月7日 |
施行 | 1947年9月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 労働者災害補償保険、社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)について |
関連法令 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働保険審査官及び労働保険審査会法 |
制定時題名 | 労働者災害補償保険法 |
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労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう、昭和22年4月7日法律第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的として制定された、日本の法律である。略称で労災法(ろうさいほう)、労災保険法(ろうさいほけんほう)とも[1][2]。
題名改正を2001年(平成13年)4月1日に施行済[2][3]。
構成
[編集]- 第一章 総則(第一条 - 第五条)
- 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
- 第三章 保険給付
- 第一節 通則(第七条 - 第十二条の七)
- 第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八 - 第二十条)
- 第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条 - 第二十五条)
- 第四節 二次健康診断等給付(第二十六条 - 第二十八条)
- 第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
- 第四章 費用の負担(第三十条 - 第三十二条)
- 第四章の二 特別加入(第三十三条 - 第三十七条)
- 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条 - 第四十一条)
- 第六章 雑則(第四十二条 - 第五十条)
- 第七章 罰則(第五十一条 - 第五十四条)
- 附則