地方法務局
地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。
管轄区域の法務局長の指揮監督を受けるが(法務省設置法18条5項)、法務局自体の内部組織ではないため、「東京法務局横浜地方法務局」でなく単に「横浜地方法務局」などと呼ぶ。所要の地に支局、出張所が置かれる。
なお、一般には地方法務局以下でも「法務局」と呼ばれることがある。また、法務局、地方法務局等は登記所としての職務を行うことから、法務局や地方法務局の組織ないし建物自体を指して「登記所」ということもある。
地方法務局一覧
[編集]- 仙台法務局管轄区域
- 東京法務局管轄区域
- 水戸地方法務局 : 土浦支局・下妻支局・日立支局・龍ヶ崎支局・常陸太田支局・鹿嶋支局
- 宇都宮地方法務局 : 真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局・烏山支局・日光支局
- 前橋地方法務局 : 高崎支局・桐生支局・太田支局・沼田支局・伊勢崎支局・富岡支局・中之条支局
- さいたま地方法務局 : 越谷支局・川越支局・熊谷支局・秩父支局・大宮支局・所沢支局・東松山支局・久喜支局
- 千葉地方法務局 : 佐倉支局・茂原支局・松戸支局・木更津支局・館山支局・柏支局・匝瑳支局・香取支局・船橋支局・市川支局
- 横浜地方法務局 : 川崎支局・相模原支局・横須賀支局・西湘二宮支局・湘南支局・厚木支局
- 新潟地方法務局 : 三条支局・新発田支局・長岡支局・柏崎支局・佐渡支局・新津支局・十日町支局・村上支局・糸魚川支局・上越支局・南魚沼支局
- 甲府地方法務局 : 鰍沢支局・大月支局
- 長野地方法務局 : 上田支局・佐久支局・松本支局・諏訪支局・飯田支局・伊那支局・飯山支局・木曽支局・大町支局
- 静岡地方法務局 : 沼津支局・富士支局・下田支局・浜松支局・掛川支局・袋井支局・藤枝支局
- 名古屋法務局管轄区域
- 大阪法務局管轄区域
- 広島法務局管轄区域
- 高松法務局管轄区域
- 福岡法務局管轄区域