大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 大深度地下使用法, 大深度法 |
法令番号 | 平成12年5月26日法律第87号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月19日 |
公布 | 2000年5月26日 |
施行 | 2001年4月1日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 大深度地下の公共的使用に関する特別法 |
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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(だいしんどちかのこうきょうてきしようにかんするとくべつそちほう、平成12年5月26日法律第87号)は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とする日本の法律。全8条。最終改正は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年6月12日法律第49号)附則第26条による改正。