親族
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親族(しんぞく)は、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。「親戚」(しんせき)、「親類」(しんるい)とも言う。また、血縁が近いものを「近親(者)」(きんしん(しゃ))とも言う。
概説
[編集]血族と姻族
[編集]- 血族
- 法において血縁の繋がっている者(血縁関係にある者)を血族という[1][2]。日本の旧民法では「血統ノ相連結スル者ノ関係」と定義されていた(旧民法人事編19条1項)。血族には自然血族と法定血族とがある。なお、「血族」の概念はあくまでも法的な観点から決定される点に注意を要する(自然の血縁関係がなくとも養子縁組は血族を擬制し、他方、生物学上の血縁関係があっても非嫡出子は父や父の血族との関係を生じるためには父の認知が必要となる〈民法第779条〉)[2][3]。
- 自然血族
- 法定血族
- 姻族
- 配偶者の一方からみて他方配偶者の血縁関係にあたる者[5]。婚姻関係にある配偶者の一方が、単独で養子として縁組を行った場合、養親と他方配偶者との間に姻族関係が成立するかについては見解が分かれる。
親系の種別
[編集]血統の連絡の関係を親系という[6]。以下のような種別がある。
直系と傍系
[編集]血統が直上直下で連結する親族関係を直系あるいは直系親という[7][8]。祖父母、親、子供、孫などがこれに含まれる。つまり、本人から見て、親の親の親…、あるいは、子の子の子…、で繋がる関係をいう。
血統が共同の始祖より直下する異なった親系に属する者相互の間の親族関係を傍系あるいは傍系親という[7][8]。兄弟姉妹、おじおば、甥姪などがこれに含まれる。わかりやすく言えば、本人及びある先祖の兄弟姉妹の子孫をいう。
誤用されがちであるが、直系・傍系を本家(嫡流)・分家(庶流)の意味で用いるのは誤りである。直系・傍系とは、あくまで、ある人物から見た相対的な生物学的血統上の関係をいうのであるから、分家の人物から見た本家の人物は傍系である。あくまで生物学的血統上の相対関係であるから、家筋や家系とは一切関係がない。
父系と母系
[編集]父及びその血族親を父系(父系親、父方)、母及びその血族親を母系(母系親、母方)という[6]。
男系と女系
[編集]男系とは、父の父の父…というように男親のみを辿る血統であり、女系とは、母の母の母…というように女親のみを辿る血統をいう。 血統がもっぱら男子で連絡する場合を男系あるいは男系親といい、それ以外の場合を女系あるいは女系親とする見解もある[6]。
尊属と卑属
[編集]自分より前の世代に属する者を尊属という[7]。尊属には父母、祖父母、叔父などが含まれる。
一方、自分より後の世代に属する者を卑属という[7]。子、孫、姪などがこれに含まれる。
尊属と卑属の区別は、現在では尊属を養子とすることを禁じた民法第793条くらいで法律効果はほとんどないに近いとされる[9]。
自分と同世代の者には尊属・卑属の区別はない[10]。また、尊属と卑属の区別は血族に関するもので姻族にはこれらの区別はないとされる[10]。
なお、「尊属」と「卑属」という語は、儒教が起源の古代中国の輩行制度に由来するとされるが[11]、親や祖父母の世代を「尊属」、子や孫の世代を「卑属」と呼ぶのは「子供を蔑む言い方だ」など法の下の平等から問題であるとする論[12]や、これらの語は現代においては適切でないとして改めるべきとの論[13]がある。しかし、他の語に変えようがないのが現状とされる[14]。
親族の範囲
[編集]階級等親制と世数親等制
[編集]親族の範囲の定め方には、「等親」という階級を用いて各種の親族ごとに法定する階級等親制と、世数を「親等」という単位で数えて客観的に定める世数親等制がある[11][10]。
- 階級等親制
- 階級等親制(列記主義)とは、親族の範囲について「祖父母」、「夫の姪」、「前夫の子」、「姑の子」という具合に、各種の親族ごとにそれぞれ個別的に列記する形で定める法制[11]。日本では大宝律令や新律綱領第5条がこの方式をとっていた[11]。階級の単位には「等親」を用いるが、等親は法定されたものであり客観的な世数とは一致しない(日本の新律綱領第5条は5等親までを親族とし、「夫」や「子」などを1等親、「妻」「妾」や「孫」などを2等親、「庶子」や「継父」などを3等親、「兄弟ノ妻」や「前夫ノ子」などを4等親、「妻ノ父母」や「玄孫」などを5等親として規定していた[15])。
- 世数親等制
- 日本の民法などで採用されている方式。世数1世をもって1親等として数え、その親等の数によって客観的に親族の範囲を定める法制で、単位には「親等」を用いるが、親等の数え方には下のローマ法式とカノン法式とがある[16]。
親等の数え方
[編集]親等とは親族関係の親疎・遠近をなす尺度をいい[12]、 親等の数え方にはローマ法式とカノン法式がある。
- ローマ法式
- ローマ法に由来する方式。直系親族の場合には血族間の世数を数え、傍系親族間の場合にはそれぞれの共同始祖(同一の祖先)に至る世数を合算して親等とする方式(本人から世数を起算して共同始祖にまで遡ったのち一方の者まで下って世数を数える)[11][10][9]。日本の民法は親族の範囲について、直系親族の場合には「親族間の世代数を数えて、これを定める」とし(民法第726条第1項)、また、傍系親族の場合には「その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による」(民法第726条第2項)としており、ローマ法式の数え方を採用している。この法制では兄弟姉妹間は2親等(本人→共同始祖である父母で1親等→兄弟姉妹で2親等)、伯叔父母とは3親等(本人→父母で1親等→共同始祖である祖父母で2親等→伯叔父母で3親等)、従兄弟姉妹は4親等(本人→父母で1親等→共同始祖である祖父母で2親等→伯叔父母で3親等→従兄弟姉妹で4親等)となる。日本民法での親等の数え方については#日本国の法に基づく親族も参照。
- カノン法式
- カノン法に由来する方式。寺院法主義あるいは教会法主義ともいう[11]。直系親族間の数え方についてはローマ法式と同じだが、傍系親族間においては共同始祖(同一の祖先)に対する本人及び一方の者の世数をそれぞれ数え、数に差がある場合には多い方の数を親等とする方式[10][9]。この法制では兄弟姉妹間は1親等(本人と兄弟姉妹の共同始祖である父母から起算するため1親等)、伯叔父母とは2親等(本人と伯叔父母の共同始祖である祖父母から起算し、伯叔父母側は1親等、本人側は2親等となるが多い方をとるため2親等)、従兄弟姉妹も2親等(本人と従兄弟姉妹の共同始祖である祖父母から起算するため2親等)となる[12][14]。歴史的には教会が親族間の婚姻障害の範囲を広く適用するためにとられた方式とされるが、現在、この法制を採用している国はない[10][9]。
親族の名称
[編集]米国の文化人類学者、ルイス・ヘンリー・モーガンはアメリカ先住民を中心とした様々な文化における親族の呼称について調査したのち、大まかに6種類のタイプがあるという結論を出した[17]。
- ハワイ型 - マレー・ポリネシア語族
- 父親及び両親の兄弟は「父親」、母親及び両親の姉妹は「母親」と呼ぶ。従って、自分の兄弟と「父親」「母親」の息子は全員「兄弟」、自分の姉妹と「父親」「母親」の娘は全員「姉妹」と呼ぶ。
- 実親の「父親」「母親」と実の兄弟姉妹の「兄弟」「姉妹」のほかに、父親の兄弟は「父方のおじ」、父親の姉妹は「父方のおば」、母親の兄弟は「母方のおじ」、母親の姉妹は「母方のおば」に当たる名前と別々の呼称で呼ぶ。また、父親の兄弟姉妹の子は「父方のいとこ」、母親の兄弟姉妹の子は「母方のいとこ」と区別して呼ぶ。
- エスキモー型 - インド・ヨーロッパ語族、日本語
- 実親の「父親」「母親」と実の兄弟姉妹の「兄弟」「姉妹」のほかに、両親の兄弟は「おじ」、両親の姉妹は「おば」と呼ぶ。両親の兄弟姉妹の子は区別なく「いとこ」と呼ぶ。
- 父親と父親の兄弟は「父親」、母親と母親の姉妹は「母親」、母親の兄弟は「おじ」、父親の姉妹は「おば」と呼ぶ。従って、自分の兄弟と「父親」「母親」の息子は全員「兄弟」、自分の姉妹と「父親」「母親」の娘は全員「姉妹」、「おじ」「おば」の子は「いとこ」と呼ぶ。
- クロウ型
- イロコイ型に似ているが、父親と父親の兄弟と父親の姉妹の息子は「父親」、母親と母親の姉妹は「母親」、母親の兄弟は「おじ」、父親の姉妹と父親の姉妹の娘は「おば」と呼ぶ。従って、自分の兄弟と「父親」「母親」の息子は全員「兄弟」、自分の姉妹と「父親」「母親」の娘は全員「姉妹」、「おば」の息子は「父親」、「おば」の娘は「おば」、「おじ」の子のみは「いとこ」と呼ぶ。
- オマハ型
- イロコイ型に似ているが、父親と父親の兄弟は「父親」、母親と母親の姉妹と母親の兄弟の娘は「母親」、母親の兄弟と母親の兄弟の息子は「おじ」、父親の姉妹は「おば」と呼ぶ。従って、自分の兄弟と「父親」「母親」の息子は全員「兄弟」、自分の姉妹と「父親」「母親」の娘は全員「姉妹」、「おじ」の息子は「おじ」、「おじ」の娘は「母親」、「おば」の子のみは「いとこ」と呼ぶ。
のち、Floyd Lounsburyはこの6つのほかに7つ目のタイプが存在すると提唱した[18]。
- 基本的にはイロコイ型と同じであるが、とても複雑なシステムを取っている。
- 「父親」:父親、父親の兄弟、父方の祖父の兄弟の息子、母方の祖母の兄弟の息子、父方の祖母の姉妹の息子、母方の祖父の姉妹の息子
- 「母親」:母親、母親の姉妹、父方の祖父の姉妹の娘、母方の祖母の姉妹の娘、父方の祖母の兄弟の娘、母方の祖父の姉妹の娘
- 「おじ」:母親の兄弟、父方の祖父の姉妹の息子、母方の祖母の姉妹の息子、父方の祖母の兄弟の息子、母方の祖父の兄弟の息子
- 「おば」:父親の姉妹、父方の祖父の兄弟の娘、母方の祖母の兄弟の娘、父方の祖母の姉妹の娘、母方の祖父の姉妹の娘
従って、自分の兄弟と「父親」「母親」の息子は全員「兄弟」、自分の姉妹と「父親」「母親」の娘は全員「姉妹」、「おじ」「おば」の子は「いとこ」と呼ぶ。
これらの区分は主に近親結婚を避けるためであると言われる。多くの文化では兄弟姉妹同士の結婚は禁止されるが、いとこ同士の結婚は可能である。なお、日本語の「いとこ」に相当する親族であっても、親同士が同性であるか異性であるかを婚姻制度などにおいて重要視する文化が存在し、文化人類学では特に親同士が同性のいとこを平行いとこ、親同士が異性のいとこを交叉いとこと呼び区別することがある。
なお、一部の言語では親等を親族の呼称に使われる習慣がある。例えば、朝鮮語ではいとこを「4寸」、はとこを「6寸」、みいとこを「8寸」と呼ぶ[19]。
また、きょうだいの名称に関しては松本克己によって以下の類型が挙げられている[20]。
- 自分の兄妹姉妹を一つの名称のみで表す。命名体系の移行する特殊な状況で生じる。
- 年齢2項型(B型) - インドネシア語などの東南アジア諸語
- 本人から見て年上の兄姉と年下の弟妹を区別する。
- 年齢・性別3項型(C型) - モンゴル語、チベット・ビルマ語族
- 兄と姉は区別するが、年下の弟妹は区別しない。親族名称においては、年少者よりも年長者に関して性別の関与が加わる傾向があり、3項型の命名体系の内もっともよくみられる。
- 兄、姉、弟、妹の四つを区別する安定な体系である。
- 兄弟姉妹を性別によって二つに区別する。多くが印欧語族に属し、言語圏内部での変異がきわめて少ないとされる。性をもつ言語はほぼすべてE型に属する。
- 男女を同性側に区別するのがF3a型で、異性側に区別するのがF3b型である。
- 性差・性別4項型(F4型) - バスク語
- 同性と異性の双方で男女を区別する。
- 同性側では年長、年少を区別するが、異性に関しては区別しない。
- 同性の年上、同性の年下、男性から見た姉・妹、女性から見た兄・弟の四つの名称がある。
- 多項型(Gm型)
- 項数が5以上のものを一括して多項型とする。これには様々な体型が含まれるが概ね二つに分けることができる。
- 組込多項型(Gm-b型)
日本国の法に基づく親族
[編集]親族の範囲
[編集]日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)。
親等の数え方
[編集]親等の数え方について日本の民法は先述のローマ法式を受け、民法第726条により次のように定められている[11]。なお、配偶者は自分と同一視して親等を数え、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。
- 直系親族の場合
- 親等は親族間の世代数を数える(民法第726条第1項)。つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。
- 傍系親族の場合
- 本人又はその配偶者から同一の祖先に遡り、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による(民法第726条第2項)。つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹、甥姪、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)については、本人との共通の先祖に遡るため、兄弟姉妹は“本人→親→兄弟姉妹”で2親等、甥姪は“本人→親→兄弟姉妹→甥姪”で3親等、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪→兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)”で4親等がカウントされる。従兄弟姉妹や再従兄弟姉妹の場合にも同様に、従兄弟姉妹は祖父母に、再従兄弟姉妹再従兄弟姉妹は曽祖父母に遡ってカウントする。従って、兄弟姉妹は2親等、従兄弟姉妹は4親等、再従兄弟姉妹は6親等となる。
具体的範囲
[編集]日本の民法上の親族の具体的範囲は次の通り(本人を基準として数字は親等を表す)。
- 6親等内の血族
- 父母、子
- 祖父母、孫、兄弟姉妹
- 曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
- 高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)、従兄弟姉妹(いとこ)、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
- 五世の祖、来孫、兄弟姉妹の曽孫(曽姪孫)、従兄弟姉妹の子(従甥・従姪)、父母の従兄弟姉妹(従伯叔父母)、曽祖父母の兄弟姉妹(曽祖伯叔父母)
- 六世の祖、昆孫、兄弟姉妹の玄孫(玄姪孫)、再従兄弟姉妹(はとこ)、従兄弟姉妹の孫(従姪孫)、祖父母の従兄弟姉妹(従大伯叔父母)、高祖父母の兄弟姉妹(高祖伯叔父母)
- 日本の民法が血族を6親等内としているのは江戸時代の慣行に由来する[21]。
- 配偶者
- 配偶者は自己と同列として扱われ、いずれの親系にも属さず、血族にも姻族にも含まれず、親等や尊卑の区分もない[22][23]。このことは、本来、配偶者関係は本質的に他の親族関係とは異なる法原理に服する関係にあるためとされる[22]。現代の各国における一般的な法制では、配偶者関係については他の親族関係の観念とは別個の観念として純粋に婚姻関係によって生じる諸々の法的効果が規定されるのが普通とされ[24]、日本民法のような立法例は他に例をみない特異な法制とされる[5]。日本でこのような法制がとられた背景には、律令以来の用例によったこと、配偶者が姻族の基準となること、配偶者を親族と別個に扱うことが立法上不便であることなどが理由とされるが、このような規定の仕方に対しては婚姻概念と親族概念の未分化を露呈するものであるとの批判がある[21]。
- 3親等内の姻族
- 配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
- 配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者(兄嫁・姉婿・弟嫁・妹婿)、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
- 配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母(舅・姑の兄弟姉妹)、伯叔父母の配偶者(おじ嫁・おば婿)、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪(小舅・小姑の子)、甥姪の配偶者(甥嫁・姪婿)、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)
以上から、再従兄弟姉妹(はとこ)の子供や父母の再従兄弟姉妹、従兄弟姉妹の曽孫は7親等の血族、従兄弟姉妹(いとこ)の配偶者や、配偶者の兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)や、伯叔父母の配偶者の前婚の子などは4親等の姻族に当たるため、親戚であっても民法上の親族から外れる。
なお、親族の範囲は民法で法定されており、勘当や義絶など個人の意思でその範囲を変えることは認められない[25]。現行法制度上、親族に法的な制裁を与える唯一の方法として、相続権の一切を剥奪する相続廃除があるが、家庭裁判所の審判を要するため、認められた例は多くない。
立法上の課題
[編集]民法第725条については今後の立法上の課題として取り上げられることがある[26][5][27]。親族の範囲の定め方については、婚姻取消権者の範囲や近親婚にあたる範囲など対象となる親族の範囲について各条項ごとに個別的に定める個別的立法(限定主義)と親族の範囲について一般的な条項を設けて定める総括的立法(包括的限定主義)とがある[28]。
日本法は後者の法制を採用しているが、日本民法のように血族と姻族の一定範囲を限って、これを「親族」と称して法律上特別の身分とする法制は現代では他に立法例をみないとされる[27][14]。この点については、民法上の「親族」の概念は現実の家族集団とかけ離れたものとなっていると指摘されており[27]、また、実際には親類として交際しておりながら法律上は必ずしも親族とはされず、他方で全くの面識・交際のない者が法律上は親族とされることになると問題点を指摘する立場がある[29]。そもそも血族関係・姻族関係には無限の広がりがあり、現実の親族による共同生活の範囲は一定の経済生活の下、習俗や道徳を中心に規律され構成されるものであるとされる[30]。現代の各国における一般的な法制でも、血族は無制限に「血族」で、姻族については血族に準ずる関係とした上で、配偶者関係については他の一般の親族関係の観念とは別個の観念として規定されるのが普通とされる[24]。そして、近親婚の制限、扶養義務、相続権などについて個別的に何親等内の血族あるいは姻族に対して一定の法的効果(権利義務)を認めるという形式で規定するのが通例とされる[31]。
実際には日本の民法においても基本的には近親婚の制限、扶養義務、相続権などについて個別的に範囲が定められており、他方、民法725条に定める親族全体に包括的一律に一定の効果をもたせることは少ないことから、結果的に民法725条で親族の範囲を規定しているにもかかわらず、わざわざ個々の条項において具体的効果の及ぶ親族の範囲について更に定めるという二重の構成となってしまっているとして問題視する見解がある[11][31]。また、そもそも親族編の冒頭に本規定を置く意味があるのか疑問視する見解も出されている[32]。そのため、昭和34年7月の「法制審議会民法部会身分法小委員会仮決定及び留保事項」の第一では民法725条については削除すべきとされている(なお、将来的に民法725条を削除することとなった場合には他規定において調整すべきことが同項に明記されている)[26][5]。
親族関係の変動
[編集]血族
[編集]自然血族
[編集]- 身分の取得
- 自然血族たる身分は出生によって取得する[33]。戸籍法上の手続がなくとも出生という事実があれば血族としての身分を取得する(最判昭50・4・8民集29巻4号401頁)。ただし、非嫡出子については母子関係については分娩の事実によって生じるが(最判昭37・4・27民集16巻7号1247頁)、父子関係については父による認知が必要となる(民法第779条、父方の血族との関係も同じ)[34]。なお、原則として父母の離婚や再婚は子との血族関係には影響しない[34]。
- 身分の喪失
法定血族
[編集]- 身分の取得
- 法定血族たる身分は養子縁組によって取得する(民法第727条)。これにより養子は養親の嫡出子と同様の血族関係となるが、養子についてのみ血縁関係を生じるのであり養子の血族と養親の血族の間に血族関係は発生しない[36]。フランス法、ドイツ法、英米法では養子縁組により養子は完全に嫡出子と同様の関係となり実方との関係を断絶させるが、日本法では特別養子制度を設けており特別養子となる場合に限って実方との関係を断絶させる(民法第817条の2・民法第817条の9)。
- 身分の喪失
配偶者
[編集]配偶者たる身分は婚姻によって取得され、離婚や婚姻の取消しによって失われる[38]。
姻族
[編集]姻族たる身分は(当事者となる配偶者の)婚姻によって取得され、離婚や婚姻の取消しによって失われる[38]。ただし、夫婦の一方の死亡は当然には姻族関係を消滅させず(民法第728条第2項を参照)、さらに、配偶者と死別した者が別の者と再婚したとしても継続する(この場合、前配偶者の血族と現配偶者の血族、両方が姻族となる)。姻族関係を終わらせるには戸籍法第96条による届け出(姻族関係終了届)が必要である。
このほか姻族たる身分は姻族自身の死亡によっても失われる[38]。
親族関係の効果
[編集]日本法での親族の効果には次のようなものがある[39]。
- 民法上の効果
- 行為能力に関わる審判の請求と取消し(禁治産制度から成年後見制度に移行)
- 親族間の扶助(直系血族及び同居の親族。民法第730条)
- 婚姻障害事由
- 不適法な婚姻の取消権者(民法第744条)
- 尊属または年長者[注釈 1]を養子とすることの禁止(尊属、年長者。民法第793条)
- 不適法な養子縁組の取消権者
- 親権の喪失の宣告の請求権者(子の親族。民法第834条)
- 管理権の喪失の宣告の請求権者(子の親族。民法第835条)
- 親権・管理権の喪失の宣告の取消しの請求権者(子の親族。民法第836条)
- 後見・保佐・補助
- 未成年後見人の選任の請求権者(未成年被後見人の親族。民法第840条)
- 成年後見人の選任の請求権者(成年被後見人の親族。民法第843条)
- 後見人の解任の請求権者(後見人の親族。民法第846条)
- 未成年後見監督人の選任の請求権者(未成年被後見人の親族。民法第849条)
- 成年後見監督人の選任の請求権者(成年被後見人の親族。民法第849条の2)
- 後見監督人の欠格事由(後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹。民法第850条)
- 保佐人・保佐監督人への準用(民法第876条の2・民法第876条の3)
- 保佐人への代理権付与の審判の請求権者(民法第876条の4)
- 補助人・補助監督人への準用(民法第876条の7・民法第876条の8)
- 補助人への代理権付与の審判の請求権者(民法第876条の9)
- 扶養義務(夫婦につき民法第752条、直系血族及び兄弟姉妹につき民法第877条)
- 相続権者(子及びその代襲者につき民法第887条、直系尊属及び兄弟姉妹につき民法第889条、配偶者につき民法第890条)
- 推定相続人の廃除(相続廃除)に関する審判確定前の遺産の管理の請求権者(民法第895条)
- 刑法上の効果
- その他の法令上の効果
日本における血族・姻族関係の実例
[編集]後藤猛太郎 | 後藤保弥太 | 後藤省三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨宮ナオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨宮良孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤良輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤六弥 | 後藤三郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢孝子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川添紫郎 | 川添象郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川添光郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大江小苗 | 原智恵子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎藤博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大江卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長與延子 | 斎藤美代子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犬養仲子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長與中庵 | 長與專齋 | 長與稱吉 | 犬養道子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犬養毅 | 犬養健 | 犬養康彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島津斉興 | 島津久光 | 島津珍彦 | 岩崎孝子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤正晴 | 後藤象二郎 | 岩崎早苗 | 岩崎小弥太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎俊弥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎弥之助 | 岩崎輝弥 | 岩崎毅太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎英二郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
櫻井房記 | 岩崎須美 | 岡部妙子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡部長発 | 岡部長職 | 岡部長章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村山長挙 | 村山美知子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村山富美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村山龍平 | 村山藤於 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡部長景 | 村山良介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎弥次郎 | 加藤春路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡部悦子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤高明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幣原雅子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幣原喜重郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島津忠義 | 邦彦王妃俔子 | 昭和天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貞敬親王 | 邦家親王 | 朝彦親王 | 久邇宮邦彦王 | 香淳皇后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能久親王 | 竹田宮恒久王 | 竹田恒徳 | 竹田恒正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保科武子 | 竹田恒治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹田恒和 | 竹田恒泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保科正昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保科正益 | 岩崎寧子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎弥太郎 | 岩崎久弥 | 福沢綾子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福沢百助 | 福沢諭吉 | 福沢捨次郎 | 福沢堅次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志立瀧子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木内多代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志立鉄次郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木内磯路 | 木内信胤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢登喜子 | 渋沢雅英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木内重四郎 | 紀子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢篤二 | 渋沢敬三 | 黎子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳川治済 | 徳川斉匡 | 徳川慶頼 | 徳川達孝 | 徳川達成 | 徳川宗賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松方冬子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅尾荘一郎 | 陽子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河田政直 | 児玉忠碩 | 児玉源太郎 | 穂積ナカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂積重行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂積重遠 | 岩佐美代子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂積律之助 | 磯野富士子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂積真六郎 | 磯野誠一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芳賀矢一 | 穂積敏子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢宗助(4) | 芳賀檀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢宗助(3) | 渋沢宗助(5) | 渋沢宗助(6) | 渋沢長康(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須永惣次郎 | 渋沢市郎 | 渋沢武 | 渋沢龍彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢元治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢市郎右衛門 | 渋沢貞子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢孝子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢栄一 | 石黒忠悳 | 石黒忠篤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾高やへ | 穂積歌子 | 石黒孝次郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢千代 | 石黒光子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾高勝五郎 | 尾高惇忠 | 穂積陳重 | 市河晴子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野上三枝子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市河寛斎 | 市河米庵 | 市河万庵 | 市河三喜 | 長谷川三千子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野上豊一郎 | 野上耀三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小手川角三郎 | 野上弥生子 | 野上素一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉亀之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋沢文平 | 渋沢成一郎 | 女子 | 野上茂吉郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高野房太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高野岩三郎 | 野上正子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルバラ・カロリナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木重麿 | 穂積重樹 | 穂積重頴 | 星野辰雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉黄石 | 穂積八束 | 星野万亀子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂積重威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉せき | 穂積マツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作貞固 | 桜井小太郎 | 穂積安芸子 | 箕作佳夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作阮甫 | 穂積秀二郎 | 箕作秋次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作清子 | 箕作つね | 箕作寿賀子 | 上原康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作登井 | 菊池大麓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作秋坪 | 箕作佳吉 | 箕作新六 | 上原照子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作元八 | 他2男1女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪井正五郎 | 坪井誠太郎 | 坪井正道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西田春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪井直 | 佐谷菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪井忠二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作もと | 石川千代松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川欣一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作ちま | 石川貞子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡操子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡正男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡半太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作麟祥 | 嵯峨根遼吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡登代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作俊夫 | 箕作祥一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作俊次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕作省吾 | 箕作東子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安倍寛 | 安倍晋太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸要蔵 | 岸信祐 | 佐藤秀助 | 佐藤市郎 | 安倍晋三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸信介 | 安倍洋子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤茂世 | 佐藤栄作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤信立 | 佐藤信寛 | 佐藤信彦 | 佐藤松介 | 佐藤寛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田さわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹内吉菅 | 竹内綱 | 吉田祥朔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田桜子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保利世 | 大久保利通 | 牧野伸顕 | 吉田茂 | 麻生太賀吉 | 麻生太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信子妃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三島通純 | 三島通庸 | 牧野峰子 | 吉田雪子 | 麻生和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇仁親王 | 寛仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孝明天皇 | 明治天皇 | 大正天皇 | 昭和天皇 | 上皇陛下 | 天皇陛下 | 愛子内親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正仁親王 | 文仁親王 | 悠仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小室眞子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松平義建 | 徳川慶勝 | 徳川義恕 | 津軽義孝 | 華子妃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田美枝子 | 中内るみ | 小室圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松平容保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中内栄 | 中内秀雄 | 中内功 | 中内正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網野勝丸 | 網野善彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井高福 | 三井高朗 | 三井高棟 | 三井高公 | 三井公乗 | 浅野綾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広瀬久光 | 広瀬久政 | 広瀬久忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広瀬猛 | 三井豊子 | 浅野昌英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若尾幾造 | 若尾幾久 | 若尾璋八 | 浅野久子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅野富美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若尾民造 | 若尾きよの | 浅野久弥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅野泰順 | 浅野総一郎 | 浅野八郎 | 浅野総太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安田善悦 | 安田善次郎 | 安田てる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||