専修学校設置基準
専修学校設置基準 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和51年1月10日文部省令第2号 |
種類 | 省令 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1976年1月10日 |
施行 | 1976年1月11日 |
主な内容 | 専修学校の設置基準について |
関連法令 | 学校教育法など |
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専修学校設置基準(せんしゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条、第128条、第129条及び第133条[1]の規定に基づき、専修学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第1条の3)
- 第二章 組織編制(第2条―第7条)
- 第三章 教科等(第8条―第16条)
- 第四章 教員(第17条―第20条)
- 第五章 施設及び設備等(第21条―第28条)
- 附則
脚注
[編集]- ^ 制定時点の根拠条文は、第82条の2、第82条の6、第86条の7及び第88条