少初位

少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。

概要

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律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。

明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1]

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。

脚注

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注釈

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  1. ^ 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。

出典

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  1. ^ 法令全書「明治2年」、国立国会図書館。

外部リンク

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