検察官の俸給等に関する法律
検察官の俸給等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 検察官俸給法 |
法令番号 | 昭和23年法律第76号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年6月14日 |
公布 | 1948年7月1日 |
施行 | 1948年7月1日 |
主な内容 | 検察官の給与・手当の支給について |
関連法令 | 検察庁法、裁判官報酬法など |
条文リンク | 衆議院制定法律 |
ウィキソース原文 |
検察官の俸給等に関する法律(けんさつかんのほうきゅうとうにかんするほうりつ)は、検察庁法(昭和22年法律第61号)第21条の規定により検察官の給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律(昭和23年法律第76号)。
概要
[編集]検察官は、国家公務員法の規定により一般職の国家公務員であるが、特別職の国家公務員である裁判官と同様、別に給与が定められている。
俸給額
[編集]検察官の職責に鑑み、裁判官に対する待遇に準じた給与体系となっている。
(月額は平成30年法律第86号の改正の値である)
区分 | 俸給月額 | (参考) | |
---|---|---|---|
検事総長 | 1,466,000円 | 特別職俸給[1](国務大臣等) | |
次長検事 | 1,199,000円 | 特別職俸給[1](大臣政務官等) | |
東京高等検察庁検事長 | 1,302,000円 | ||
その他の検事長 | 1,199,000円 | 特別職俸給[1](大臣政務官等) | |
検事 | 一号 | 1,175,000円 | 指定職俸給表8号俸[2] |
二号 | 1,035,000円 | 指定職俸給表6号俸[2] | |
三号 | 965,000円 | 指定職俸給表5号俸[2] | |
四号 | 818,000円 | 指定職俸給表3号俸[2] | |
五号 | 706,000円 | 指定職俸給表1号俸[2] | |
六号 | 634,000円 | ||
七号 | 574,000円 | ||
八号 | 516,000円 | ||
九号 | 421,500円 | ||
十号 | 387,800円 | ||
十一号 | 364,900円 | ||
十二号 | 341,600円 | ||
十三号 | 319,800円 | ||
十四号 | 304,700円 | ||
十五号 | 287,500円 | ||
十六号 | 277,300円 | ||
十七号 | 255,100円 | ||
十八号 | 246,200円 | ||
十九号 | 239,400円 | ||
二十号 | 233,400円 | ||
副検事 | 特別のもの[3] | 634,000円 | |
一号 | 574,000円 | ||
二号 | 516,000円 | ||
三号 | 438,900円 | ||
四号 | 421,500円 | ||
五号 | 387,800円 | ||
六号 | 364,900円 | ||
七号 | 341,600円 | ||
八号 | 319,800円 | ||
九号 | 304,700円 | ||
十号 | 287,500円 | ||
十一号 | 277,300円 | ||
十二号 | 255,100円 | ||
十三号 | 246,200円 | ||
十四号 | 239,400円 | ||
十五号 | 233,400円 | ||
十六号 | 222,100円 | ||
十七号 | 214,300円 |
注釈
[編集]- ^ a b c 特別職の職員の給与に関する法律
- ^ a b c d e 一般職の職員の給与に関する法律
- ^ 検察官の俸給等に関する法律第9条
外部リンク
[編集]- e-Gov法令検索
- 衆議院制定法律
- ウィキソースには、検察官の俸給等に関する法律の原文があります。