水産資源保護法
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水産資源保護法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第313号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年11月29日 |
公布 | 1951年12月17日 |
施行 | 1952年6月16日 |
主な内容 | 水産資源の保護等 |
関連法令 | 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、漁業法、持続的養殖生産確保法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
水産資源保護法(すいさんしげんほごほう、昭和26年法律第313号)は、日本国内における水産資源の保護と漁業の発展に寄与することを目的に制定された法律である。1951年12月17日公布、1952年6月16日施行。
内容
[編集]水産資源保護のため、水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質汚濁に関する制限又は禁止等が定められており、罰則も設けられている。
構成
[編集]- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第2章 - 水産資源の保護培養(第4条~第28条)
- 第1節 - 水産動植物の採捕制限等(第4条~第13条)
- 第1節の2 - 水産動物の輸入防疫(第13条の2~第13条の5)
- 第2節 - 保護水面(第14条~第19条)
- 第3節 - さく河魚類の保護培養(第20条~第26条)
- 第4節 - 水産動植物の種苗の確保(第27条~第28条)
- 第1節 - 水産動植物の採捕制限等(第4条~第13条)
- 第3章 - 水産資源の調査(第29条~第30条)
- 第4章 - 補助(第31条)
- 第5章 - 雑則(第32条~第35条の3)
- 第6章 - 罰則(第36条~第41条)
- 附則
主務官庁
[編集]外部リンク
[編集]- 水産資源保護法施行規則e-Gov法令検索