浄化槽検査員
浄化槽検査員(じょうかそうけんさいん)は浄化槽法定検査機関に所属し、所定の技能を有するもの。
概要
[編集]浄化槽法第7条の1および第11条の1に基づく水質に関する法定検査[1][2]を実施するための、同法第57条に基づく知事指定の検査機関に所属する法定検査を実施する検査員を指す[3]。
受講資格
[編集]浄化槽法施行規則の第55条は検査員の資格として実務経験年数(2年以上)を定めているが[4]、認証する方法が明確ではないため、日本環境整備教育センターで実施する「浄化槽検査員講習会」を受けることが望ましい、とされている。なお、同講習会の受講資格は、以下のとおりである[5]。
- 次のいずれかに該当する者で、都道府県から推薦された者
講習
[編集]- 講習会は7日間(42時間)おこなわれ、最終日に考査(修了試験)が実施される[5]。日程など詳細は公益財団法人日本環境整備教育センターに確認のこと。
講習科目
[編集]- 浄化槽行政
- 汚水処理原理
- 構造基準
- 保守点検・清掃
- 浄化槽の設置
- 外観検査
- 水質検査
- 書類検査
- 総合判定
- 総合演習
脚注
[編集]- ^ “7条検査と11条検査”. 浄化槽法定検査センター. 公益社団法人宮城県生活環境事業協会. 2023年8月20日閲覧。
- ^ 環境生活部環境保全局循環型社会推進課 (2023年6月14日). “[浄化槽]法定検査とは?”. 北海道ウェブサイト. 2023年8月20日閲覧。
- ^ 浄化槽法(昭和58年法律第43号) - e-Gov法令検索、2023年8月20日閲覧。
- ^ 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第55条第1項第5号 - e-Gov法令検索、2023年8月20日閲覧。“〔第55条〕五 浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者 又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。”
- ^ a b “浄化槽検査員講習会のご案内”. 公益財団法人日本環境整備教育センター (2023年). 2023年8月20日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 公益財団法人日本環境整備教育センター - 「浄化槽検査員講習会」を実施している。