災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 災害減免法 |
法令番号 | 昭和22年12月13日法律第175号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年12月6日 |
公布 | 1947年12月13日 |
施行 | 1947年7月22日 |
主な内容 | 被災者に対する租税の減免、徴収猶予等 |
関連法令 | 所得税法、相続税法など |
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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(さいがいひがいしゃにたいするそぜいのげんめん、ちょうしゅうゆうよとうにかんするほうりつ)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例について規定した法律である。略称は、災害減免法(さいがいげんめんほう)である[1][2]。法令番号は昭和22年法律第175号、1947年(昭和22年)12月13日に公布された。
構成
[編集]- 本文(1条 - 8条)
- 附則