讒言

讒言(ざんげん)は上位者に対して、虚偽を含む内容を訴え告げることで、人を陥れようとすること。讒訴(ざんそ)、誣告(ぶこく)も同じ。

誣告罪
旧刑法(明治13年太政官布告第36号)の第12節「誣告及ヒ誹毀ノ罪」の第355条「不實ノ事ヲ以テ人ヲ誣告シタル者ハ第二百二十条ニ記載シタル僞證ノ例ニ照シテ處斷ス」および明治四十年・法律第四十五号の第21章「誣告の罪」の第172条「人ヲシテ刑事又ハ懲戒ノ處分ヲ受ケシムル目的ヲ以テ虚偽ノ申告ヲ為シタル物ハ第百六十九條ノ例ニ同シ」で、いずれも偽証の罪(僞證ノ罪)にならう形になっている。
虚偽告訴等罪
現行刑法(刑法第172条)での罪名。「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」。

関連項目

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