第一種感染症指定医療機関

第一種感染症指定医療機関(だいいっしゅかんせんしょうしていいりょうきかん)とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で定められた一類感染症エボラ出血熱天然痘ペスト等)、および二類感染症結核SARSMERS等)の患者に対する日本の医療機関。都道府県知事が指定する。

日本全国に計56医療機関(計112床)ある[1]

一覧

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以下、2021年(令和3年)10月1日現在[1]

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脚注

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  1. ^ a b 感染症指定医療機関の指定状況(令和3年10月1日現在)”. 厚生労働省. 2022年4月26日閲覧。

関連項目

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資料

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