Emma (雑誌)

Emma
刊行頻度 月2回刊(10日・25日)→週刊
発売国 日本の旗 日本
言語 日本語
出版社 文藝春秋
発行人 鈴木琢二[1]
編集長 松尾秀助[1]
刊行期間 1985年6月10日 - 1987年5月6日
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Emma』(エンマ)は、1985年から1987年まで文藝春秋が発行していた写真週刊誌

概要

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1985年6月10日に10日と25日発売の月2回刊として創刊[2]1986年9月24日には週刊化されるものの、1987年5月6日発売分をもって廃刊となった。

この頃並立していた写真週刊誌5誌(いわゆる3FET⇒『FOCUS』『FRIDAY』『FLASH』『Emma』『TOUCH』)の中でも日本航空123便墜落事故などの衝撃的な遺体写真を掲載するなど、過激さをひとつの売りにしていた雑誌であった。しかし、売り上げ部数では『FRIDAY』、『FOCUS』に後れを取っており、1986年のフライデー襲撃事件以降、写真週刊誌全般に対する社会からの批判の声が高まり、社内でも否定的な意見が強まったことから、出版社の意向で廃刊へと至った。最も短命に終わった写真週刊誌だった。

1985年10月10日号(同年9月下旬発売)では、ロス疑惑殺人未遂容疑で逮捕された三浦和義[3]、1983年4月16日に開催されたスワッピングパーティーに参加した際、『週刊大衆』と契約関係にあったレポーター[注 1]によって撮影された三浦の全裸写真(無修整)[注 2]を掲載した[5]。しかし、この一件で編集長の松尾秀助が警視庁保安一課からわいせつ図画販売容疑で事情聴取され、今後は掲載しないよう警告を受けた[6]。また、この件で文藝春秋は三浦のプライバシーを侵害したとして、三浦から慰謝料1,000万円の支払いと、全国紙5紙などに謝罪広告を掲載することを求める訴訟を起こされ[3]1990年3月14日に東京地方裁判所民事第12部(大喜多啓光裁判長)から「刑事事件の被告人の情状を示すためであっても、(全裸の写真を)無断、無修整で掲載する必要はなかった」などとして、慰謝料など100万円の支払いを命じる判決を言い渡されている[7]確定[8]

関連項目

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脚注

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注釈

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  1. ^ このレポーターは後に料理専門のフリーライター・カメラマンに転身したが、1992年3月に発生した市川一家4人殺害事件の被害者となり、妻・次女・母親とともに殺害されている[4]
  2. ^ この写真が初めて掲載されたのは、撮影したレポーターが契約していた『週刊大衆』1984年2月20日号で、それ以降も『Emma』掲載までに他の雑誌にも多数掲載されていたが、『週刊大衆』に掲載された写真は三浦の性器部分に修整を施していた[5]

出典

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  1. ^ a b 判例時報 1990, p. 86.
  2. ^ a b 『別冊宝島345 雑誌狂時代!』 宝島社、1997年、58頁。
  3. ^ a b 朝日新聞』1986年10月22日東京朝刊第一社会面23頁「ロス疑惑の三浦被告、エンマに賠償求める」(朝日新聞東京本社
  4. ^ 週刊新潮 1992, p. 146.
  5. ^ a b 判例タイムズ 1991, p. 192.
  6. ^ 『朝日新聞』1985年9月28日東京朝刊第二社会面22頁「写真誌「エンマ」に警視庁が警告 ロス疑惑の三浦の全裸写真掲載」(朝日新聞東京本社)
  7. ^ 『朝日新聞』1990年3月15日東京朝刊第二社会面30頁「三浦被告全裸写真 無修整・無断掲載はダメ 文春に支払い命令」(朝日新聞東京本社)
  8. ^ 判例タイムズ 1991, p. 190.

参考文献

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  • 東京地方裁判所民事第12部判決 1990年(平成2年)3月14日 、昭和61年(ワ)第13561号、『損害賠償等請求事件』。
    • 掲載誌 - 「無修正の全裸写真を写真報道誌に掲載されたことが人格的利益の侵害として、雑誌発行元・編集人・発行人に損害賠償義務が認められた事例 〔損害賠償等請求事件、東京地裁昭六一年(ワ)第一三五六一号、平2・3・14民事第一二部判決、一部認容、一部棄却(確定)〕」『判例時報』第1357号、判例時報社、1990年10月21日、85-93頁。  - 通巻:第1357号(1990年10月21日号)。
    • 掲載誌 - 「6 民・商事、民法、一般不法行為 無修正の全裸写真の写真報道誌への掲載が人格的利益の侵害として、雑誌発行元・編集人・発行人に不法行為責任が認められた事例 〔東京地裁昭六一年(ワ)第一三五六一号、損害賠償等請求事件、平2・3・14民事第一二部判決、一部認容・確定〕」『判例タイムズ』第42巻第1号、判例タイムズ社、1991年1月1日、189-199頁。  - 通巻:第741号(1991年1月1日号)。
    • 裁判官:大喜多啓光(裁判長)・小澤一郎・相澤眞木
    • 判決主文
      1. 被告らは、原告に対し、各自金100万円及びこれに対する昭和60年10月10日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
      2. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
      3. 訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告の、その余を、被告らの負担とする。
      4. この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
    • 原告三浦和義(訴訟代理人弁護士:林浩二・樋渡俊一)
    • 被告:株式会社文藝春秋(右代表者代表取締役 上林吾郎)・松尾秀助・鈴木琢二 - 被告らの訴訟代理人弁護士:佐藤忠宏
  • 特集 時代遅れ「少年法」でこの「凶悪」事件をどう始末する」『週刊新潮』第37巻第11号、新潮社、1992年3月19日、145-149頁、doi:10.11501/3378720NDLJP:3378720/73  - 通巻:第1850号(1992年3月19日号)。1992年3月12日発売。本誌に掲載された三浦のスワッピング写真を撮影したカメラマンが犠牲となった市川一家4人殺害事件を報じる記事。

外部リンク

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  • 国立国会図書館書誌ID:000000042641