大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。
日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。
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