大日本帝国憲法第76条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい76じょう)は、大日本帝国憲法第7章にある、補則の役割についての規定である。
- 法律、規則、命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有する。
- 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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