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大日本帝国憲法第27条
ウィキソースに
大日本帝国憲法
の原文があります。
大日本帝国憲法第27条
(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、
大日本帝国憲法
第2章にある。
原文
[
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]
→「
s:大日本帝國憲法#a27
」を参照
現代風の表記
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]
日本臣民は、その
所有権
を侵されることはない。
公益
のために必要な
処分
は、法律の定めるところによる。
関連項目
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]
憲法
所有権
公益
処分
法律
表
話
編
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
11
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第2章 臣民権利義務
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第3章 帝国議会
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43
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45
46
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48
49
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51
52
53
54
第4章 国務大臣及枢密顧問
55
56
第5章 司法
57
58
59
60
61
第6章 会計
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
第7章 補則
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カテゴリ
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